お気軽にお問い合わせください TEL.0178−51−8270
お問い合わせフォームはこちら

はやて司法書士事務所 司法書士 赤坂剛史 はやて司法書士事務所 司法書士 赤坂剛史

〒031-0051
八戸市大字堤町4番地6 東野ビル2階 0120-660-434


本八戸駅より徒歩約15分
八戸市中心街、NHKのすぐそばです
事務所隣に駐車場ありますので
お車の方はお使い頂けます。

事務所アクセス 事務所アクセス

当サイトはお客様の個人情報を安全に送受信するためにSSL暗号化通信を利用しています。

抵当権抹消登記(住宅ローンの完済等)

HOME 抵当権抹消登記(住宅ローンの完済等)
抵当権抹消登記

1 住宅ローンを借りた場合

 銀行などの金融機関から住宅ローンを借りた場合には、自宅の不動産に抵当権が付けられます。抵当権というのは、もし、住宅ローンの返済が滞ったときに、銀行がその自宅を差し押さえて競売できるために付けるものです。
 抵当権が付いている場合、一般的には「自宅に担保が付いている」とか「自宅が抵当に入っている」等と言いますが、それは購入した自宅の不動産に金融機関が抵当権の設定登記を付けているという意味です。

 

 

2 住宅ローンを完済した場合

 住宅ローンを完済すると金融機関から自宅の不動産に付いている抵当権を抹消するために必要な書類をもらうことができます。住宅ローンを貸すときに銀行が設定する抵当権は非常に重要な権利なので、銀行は司法書士に抵当権設定登記を依頼します。しかし、住宅ローンの返済が終わったからといって、金融機関が抵当権の抹消手続きをしてくれるわけではありません。



3 抵当権を抹消するには

 住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権が抹消されるわけではありませんので、抵当権の抹消手続きをしないでいると、住宅ローンを完済したにもかかわらず、登記記録上は自宅に抵当権(担保)が付いたままという状態になります。住宅ローンを完済したら、なるべく早めに抵当権を抹消しなければいけません。なお、住宅ローンを完済すると銀行から抵当権の抹消に必要な書類をもらえるので、その書類を使って法務局に抵当権の抹消登記を申請することになります。

 

4 抵当権抹消登記

 金融機関が自宅に設定した抵当権(担保)を消す手続きを抵当権の抹消登記といいます。抵当権の抹消登記は、法務局で手続きします。なお、金融機関から渡された書類をもとに申請書類を作成し、法務局に抵当権抹消登記を申請すれば1週間前後で登記が完了します。

 

5 必要書類

 抵当権抹消登記を当事務所に依頼する際の書類は以下のとおりです。なお、以下の書類は住宅ローンを完済したときに金融機関からすべてもらえますので、その書類一式をお持ちください。ただし、引っ越しをして登記上の住所と現在の住民票上の住所が異なる場合は住民票などが必要になります。

  • 抵当権設定時の登記済証(または登記識別情報)
  • 登記原因証明情報
      ※「解除証書」「弁済証書」等というタイトルの書類です
  • 委任状
  • お認印
  • 免許証等の本人確認ができるもの

 

6 抵当権抹消登記費用12,000円〜(+実費)

抵当権抹消登記申請にかかる実費
・登録免許税(不動産1個につき1000円)
・登記事項要約書(不動産1個につき337円)
・その他、住民票・郵送費

※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください。
※登記上の住所(又は氏名)と現在の住所(又は氏名)が異なる場合等、前提として住所(氏名)変更登記が必要な場合には、費用は変更になります。



7 ご依頼の流れ

@ご面談・ご相談
 電話、メール等でご予約お願いします。
     ↓
A書類のお預かり・委任状記入
 銀行から渡された書類一式をお預かりし、ご来店時又は郵送で委任状に署名・捺印をしていただきます。
     ↓
B書類作成・抵当権抹消登記申請
 司法書士が抵当権抹消登記の申請書類を作成し、登記手続きを行います。
     ↓
C完了・お支払い
 完了書類をお渡しします。この時までに費用のお支払いをお願いします。

このページの先頭へ
青森県八戸市 はやて司法書士事務所 青森県八戸市 はやて司法書士事務所

Copyright © はやて司法書士事務所. All Rights Reserved.