相続・遺言
相続登記・相続放棄 |
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 | ご家族が亡くなられた場合、残された相続人は様々な手続きをする必要があります。 亡くなられた方が不動産をお持ちの場合は、名義変更登記(相続登記)が必要です。 不動産の相続登記は、「いつまでに名義変更しなければならない」という期限はありませんが、 後々手続きが煩雑になったり、トラブルのもとになりますので、早めの手続きをおすすめ致します。 |
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ご家族が亡くなってから、相続までの流れ 1 | 死亡届の提出 |
| 葬儀社等がアドバイスしてくれます。 |
2 | 遺言書の確認 |
| 遺産分割の必要があるとき、不動産があるときなど この段階で当事務所にご相談ください。 以降の確認や手続きをスムーズに行うことができます。 |
4 | 預貯金等の確認 |
| 銀行が相続の開始を把握すると口座が凍結されます。 自動引落等もストップしますので注意が必要です。 |
5 | 相続放棄 限定承認 |
| 亡くなった方に財産よりも大きい借金があった場合は相続放棄することで借金を背負わなくてよくなります。 原則、亡くなられたのを知ってから3ヶ月以内に手続きをしないと相続したものとみなされます。 |
遺言書の作成 |
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 | 相続は残された家族間でトラブルになることが多いものです。 残された家族の為に、事前に遺言書を作成し、誰に何を残すかを決めておけるのが遺言書です。 どのような形式で、どのような内容を書けばよいか、法律の専門家である当事務所にご相談ください。 |
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以下のような業務を行います |
- 遺言書の作成、作成アドバイス、遺言内容のコンサルティング
- 遺言執行者への就任
- 公正証書遺言作成のための書類準備、公証役場での立ち会い
- 生前贈与のコンサルティング
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ご相談無料、着手金0円です。
料金はこちらをご参考ください。
身近な街の法律家として、親身に相談にのります
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