抵当権抹消登記(住宅ローンの完済等)
1 住宅ローンを借りた場合 |
銀行などの金融機関から住宅ローンを借りた場合には、自宅の不動産に抵当権が付けられます。抵当権というのは、もし、住宅ローンの返済が滞ったときに、銀行がその自宅を差し押さえて競売できるために付けるものです。 |
2 住宅ローンを完済した場合 |
住宅ローンを完済すると金融機関から自宅の不動産に付いている抵当権を抹消するために必要な書類をもらうことができます。住宅ローンを貸すときに銀行が設定する抵当権は非常に重要な権利なので、銀行は司法書士に抵当権設定登記を依頼します。しかし、住宅ローンの返済が終わったからといって、金融機関が抵当権の抹消手続きをしてくれるわけではありません。 |
3 抵当権を抹消するには |
住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権が抹消されるわけではありませんので、抵当権の抹消手続きをしないでいると、住宅ローンを完済したにもかかわらず、登記記録上は自宅に抵当権(担保)が付いたままという状態になります。住宅ローンを完済したら、なるべく早めに抵当権を抹消しなければいけません。なお、住宅ローンを完済すると銀行から抵当権の抹消に必要な書類をもらえるので、その書類を使って法務局に抵当権の抹消登記を申請することになります。 |
4 抵当権抹消登記 |
金融機関が自宅に設定した抵当権(担保)を消す手続きを抵当権の抹消登記といいます。抵当権の抹消登記は、法務局で手続きします。なお、金融機関から渡された書類をもとに申請書類を作成し、法務局に抵当権抹消登記を申請すれば1週間前後で登記が完了します。 |
5 必要書類 |
抵当権抹消登記を当事務所に依頼する際の書類は以下のとおりです。なお、以下の書類は住宅ローンを完済したときに金融機関からすべてもらえますので、その書類一式をお持ちください。ただし、引っ越しをして登記上の住所と現在の住民票上の住所が異なる場合は住民票などが必要になります。
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6 抵当権抹消登記費用12,000円〜(+実費) |
抵当権抹消登記申請にかかる実費 |
7 ご依頼の流れ |
@ご面談・ご相談 |