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はやて司法書士事務所 司法書士 赤坂剛史 はやて司法書士事務所 司法書士 赤坂剛史

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相続放棄の申立て手続き

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1 相続放棄とは

 相続放棄とは相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。

 

 ・相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。なお、形式的に受理されても相続放棄の有効が確定するものではなく、法律上の無効原因などがある場合は、後でその有効性を訴訟で争うことも可能と解されています。

・3か月以内で判断がつかないときには、家庭裁判所に期間の伸長の申立てができます。
・相続開始後しばらくしてから債権者の請求を受け、そのときに初めて被相続人の債務の存在を知ったような場合には、相続開始後3か月を経過していても、相続放棄が認められる場合があります。

・相続放棄すると、その者は最初から相続人でなかったことになります。放棄者の直系卑属(子、孫など)について代襲相続が起きることもありません(第887条2項参照)。

・相続放棄により、法定相続における後順位の者が相続人となります。たとえば すべての子が相続放棄をすると、直系尊属(父母等)が相続人となります。さらに全ての直系尊属が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人となります。また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

・相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、これらの者全てが相続放棄をする必要があります。

・あくまでも、家庭裁判所に申し立てをし受理されることにより相続放棄が認められるのであり、一般的に「遺産はいらない」と口頭などで相続人に伝える「放棄」とは違います。
 この場合には協議による「遺産分割」という扱いになります。

なお、被相続人が死亡する前に相続を放棄することはできず(民法915(1))、生前にした相続を放棄するという契約も無効となります。

 

 

2 相続放棄をしたほうがよい場合とは

1.財産よりも借金の方が明らかに多い場合

2.被相続人が連帯保証人になっていた場合

3.家業を特定の相続人に引き継がせたい場合

4.他の相続人とかかわりたくない場合

5.借金のほかに生命保険金がある場合(※要注意)
 生命保険は、他の相続財産とは異なり、被相続財産に承継されるものではなく、直接的に受取人固有財産として取り扱われます。ただし、受取人が指定されている場合に限ります。

6.被相続人の自宅を手放しても良い場合

 


7.被相続人が裁判などのトラブルに巻き込まれている


※あくまでも、一例であり相続人の置かれた状況により当然異なります。また、相続放棄が認めれれた後に隠れた遺産があった場合などで、明らかに他の相続人に騙されたなどの事情がない限り、相続放棄の取り消しをすることはできません。

 

3 全員が相続放棄をした後の管理義務について

 2023年4月1日以降改正民法では、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき、相続人又は第九五二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定されました。

 2023年4月1日以降の相続放棄時に「現に占有」している相続放棄者であることが要件となるため、相続人が実際に占有していない相続財産については、管理義務の対象外となります。
例えば、相続財産が不動産であれば、離れて暮らしていた相続人が相続放棄をしたときは、この不動産を管理する義務はないとされています。



4 相続財産管理人とは(全員相続放棄したらどうなるのか)

 相続財産管理人とは、被相続人の相続財産の管理をする人です。
相続人が不明又はいるのかすら分からない場合や、すべての相続人が相続放棄して相続人がいなくなった場合等に、相続に関して利害関係がある人等の申立てによって家庭裁判所で審理されます。そして、家庭裁判所によって相続財産管理人が必要だと判断されれば、相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理人となる人に特段の資格は必要なく、申立の際に候補者をあげることもできます。 ただし、その候補者が相続財産管理人に選任されるとは限りません。実際上は、弁護士や司法書士などの専門職が選任されることも多くあります。

 ただし、相続財産管理人を選任した場合、その報酬等の費用がかかり、申立人がその費用及び予納金を支払います。予納金は、相続財産の中から返還されますが、相続財産が少ないときは予納金が返還される原資がないことになり、申立人が費用を自ら負担せざるを得ない結果となることから、相続放棄者が相続財産管理人の選任をしないことがあり得ます。
 債権者等の利害関係人も、相続財産から弁済を受けるために相続財産管理人の選任を申し立てることができますが、そもそも、相続財産に価値がなければ、債権者は弁済を受けることができませんし、むしろ報酬等の費用がかかることになります。そのため、相続財産管理人を選任しないことがあります。




5 相続放棄の注意点

 原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければならなりません。

 この申立てをしなかったとき(熟慮期間経過)や、相続財産に手をつけてしまっている(預金の引き出しや被相続人の支払いなど)と、相続したことを承認した(単純承認といいます)とみなされ、相続の放棄はできなくなります。


また、相続放棄後の相続放棄そのものの取り消しも原則認められません。

 

 



5 3か月(熟慮期間)経過後の相続放棄について

 原則的に、熟慮期間経過後に相続放棄の申述を行うことはできません。しかし、相当な理由が認められれば、3か月経過後であっても相続放棄申述が受理される可能性はあります。相当な理由と認められるためには、単純に亡くなった方との距離やお付き合いの程度(疎遠・音信不通)、全く財産がないと思っていた理由、借金の督促で初めて存在を知ったなどの事情をできる限り説明する必要があります。

以下判例のような判例があるため、あきらめずにご相談を!

「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の事情があって、相続人がそのように信じるについて相当な理由があった場合は、熟慮期間の起算点を、相続財産の全部または一部の存在を認識した時(又は通常これを認識し得べき時)とすることによって、原則的な熟慮期間の経過後であっても相続放棄ができる」



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