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はやて司法書士事務所 司法書士 赤坂剛史 はやて司法書士事務所 司法書士 赤坂剛史

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遺産相続手続きの流れ

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当事務所に依頼した場合の手続きの流れ(相続手続き)

以下の業務を行います。(時系列でご説明します)

1 ご相談・ご面談

 先にお電話でご予約又は簡単な聞き取りの上、一度ご来店いただきます。
 書類をご準備出来ている場合には拝見しながら詳しいお話を伺ったのち、正式な費用のお見積をご提示致します。

 

 遺産分割の方法についてのアドバイスや、他にも必要な手続きなどはないかなど、相続全般に関するアドバイスも差し上げます。
ご依頼可能な手続きとしては、次のものです。
 @ 不動産の名義変更
 A 預貯金等・株式等の個人名義の解約・名義変更
 B 不動産の売却
 C 過払金請求や債務の調査
 D 遺品整理

基本的には以下のような手続きの流れとなります。相続登記のみであれば期間は1ヶ月から2ヶ月ほどで完了します。

 ご依頼者様の作業は、最低限必要な書類の収集と、当事務所が作成した遺産分割協議書と委任状への署名捺印で済ませることができます。

 

 

2 必要書類の準備

 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本一式を取り寄せます。その他に相続手続きに必要な書類を用意します。
 なお、費用を抑えるためにご依頼者様の方でご用意いただいても構いません。取得できるものだけ用意していただいて、不足分を当事務所で用意する方法でも構いません。
 こちらの戸籍謄本等一式は、亡くなった方の預貯金口座の払戻し手続きにも使用できます。取り寄せた戸籍類は、手続き完了後、すべて原本をお渡しします。

 

 

3 相続人・相続財産の調査

 遺言がある場合にはその内容に従い手続きを進めます。自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所に「検認」の申し立ての準備。
遺言書がない場合には、遺産分割協議書作成のため相続財産の調査を行います。まずは、戸籍から相続人の確定も行います。
不動産であれば、故人の名義の不動産の登記簿謄本や公図、名寄、不動産評価証明書の取得などを行います。
 なお、現金や預貯金、株券といったものに関しては、調べることはできませんので、通帳などの資料は、ご依頼者様の方でご準備してください。


4 遺産分割協議書の作成・相続関係説明図等の必要書類作成

 相続人の誰が、どの遺産を取得するか記載して、相続人全員で署名捺印する書類の作成をします。

 例えば、「遺産は全部長男が相続する」などの法定相続分以外の相続分で手続きを進める場合には、遺産分割協議書作成が必要になります。不動産以外の遺産(預貯金、車、株券)があり、それも記載して欲しいというご要望あればもちろん記載致します。

 

 

5 遺産分割協議書・委任状のお渡し(郵送)

 遺産分割協議書の作成が完了しましたら、各相続人へ遺産分割協議書や委任状などの必要書類を郵送します。遠方にお住まいの方でも当事務所から直接郵送した上で、返信用封筒も同封しております。もちろんご依頼者様にすべての書類をお渡しして、各相続人から遺産分割協議書等の書類に印鑑をもらってきていただいても構いません。すべての書類を返送いただき準備が整いましたら、相続登記等の手続きを開始していきます。
 なお、遺産分割協議書には署名(記名)及び実印による押印を鮮明にお願いします。

 

 

 

6 相続登記(不動産の名義変更)・他の相続財産(預貯金等)の名義変更

 書類が準備出来次第、相続登記の手続きを行います。申請後約10日ほどで完了します。
また、依頼があれば、預貯金等の解約手続きも代行できます。その場合には、相続登記が完了後に順次金融機関ごとに手続きを行うため、一つの金融機関につき数日から10日位かかります。

 

 

7 完 了    
書類・権利証(登記識別情報)のお渡し(郵送)

 相続登記の手続きが完了すると、名義変更をした不動産について、いわゆる権利証(登記識別情報)が発行されます。再発行等ができないものなので、保管の方は十分に注意してください。他、手続きに使用した戸籍謄本等の必要書類の原本と相続関係説明図・遺産分割協議書等の書類すべてをお渡しします。
 この戸籍等の必要書類は、預貯金の解約等にそのまま使えます。預貯金等の遺産分割協議書も作成している場合には、お渡しした書類でそのまま手続きできるのでとてもスムーズです。

 

8 不動産の売却・遺品整理・過払金請求等の手続き

 相続手続きが完了した不動産について、ご希望があれば、売却の手配まで行うことも可能です。
 また、遺品整理のご希望があればその手配までも行うことも可能です。
 過去に故人が完済した借り入れの取引があった場合には、調査の上、請求手続きを行うことが可能です。

なお、これらの手続きは、ほかの相続の手続きがある場合には、並行して行うことができるため、時間短縮にもなり、当事務所の関与があるため、安心してお任せ頂けることになります。

 

不動産相続手続き費用96,000円〜(不動産の名義変更手続)

 1:相続人を確定するための戸籍や除籍謄本等の公的書類を職権等により取得
 2:相続関係説明図の作成(金融機関やほかの手続きにも必要になります)
 3:遺産分割協議書の作成
 4:不動産の調査
 5:管轄法務局へ相続登記申請手続き
 6:権利証(登記識別情報)受け取り及び完了書類の作成
 7:不動産相続に関する無料相談
 8:相続した不動産の活用・売却のサポート

※不動産の数、評価額、管轄法務局の数、相続人の人数等により料金は異なります。
 上記以外に、登録免許税(印紙代)や実費が必要になります。
 不動産の売却の場合には、別途不動産業者に対する仲介手数料が必要になります。

 

遺産承継・相続手続きフルサポート費用196,000円〜(相続に関わることは全てサポートします。)

 1:相続人を確定するための戸籍や除籍謄本等の公的書類を職権等により取得
 2:相続関係説明図の作成(金融機関やほかの手続きにも必要になります)
 3:遺産分割協議書の作成
 4:不動産の調査
 5:管轄法務局へ相続登記申請手続き
 6:権利証(登記識別情報)受け取り及び完了書類の作成
 7:相続全般に関する無料相談
 8:相続した不動産の活用・売却のサポート
 9:遺品整理の手配
 10:遺言書の相談
 11:預貯金、株式解約・名義変更
 12:過払金調査・請求手続き

※不動産の数、評価額、管轄法務局の数、相続人の人数等により料金は異なります。
 上記以外に、登録免許税(印紙代)や実費が必要になります。
 不動産の売却の場合には、別途不動産業者に対する仲介手数料が必要になります。
 解約・名義変更する預貯金や証券会社により料金は異なります。

 

 

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