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はやて司法書士事務所 司法書士 赤坂剛史 はやて司法書士事務所 司法書士 赤坂剛史

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空き家問題・空き家対策・空き家処分・空き家管理

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空き家問題・空き家対策・空き家処分・空き家管理

1 なぜ空き家が増えているのか

理由@ 固定資産税が高くなるから解体しない

 近隣の迷惑になるなど老朽化した空き家であれば、解体して更地にすれば問題は無くなります。

しかし、土地が建物の敷地になっている場合は特例があり、住宅1戸につき敷地が200u以下の場合は固定資産税が6分の1になります。(200uを超える場合は家の床面積の10倍までの固定資産税が3分の1に軽減) 都市計画税についても軽減率は低いですが、同様の措置が講じられています。

実際には更地の固定資産税の上限は評価額の7割であるため、固定資産税が6倍になることはなく4.2倍程度になります。

 居住していなくても、建物さえ立っていれば軽減措置は受けられていたため、わざわざ解体費用をかけさらに固定資産があがるようなことをしたくないため、どんなに老朽化が進んでも解体がなかなか行われない現状があります。


理由A 相続の問題

 空き家の発生は相続がきっかけになっていることが判明しております。
核家族化により両親との同居をしていない世帯が多く、相続した時点で空き家になります。

条件がよい住宅であれば、相続時に売却や賃貸にするなどできますが、条件に合わない住宅は空き家になります。

 複数人で相続した場合、不動産の処分方法で折り合わず棚上げになる場合もあります。

兄弟姉妹の仲が悪く遺産分割の話し合いができず相続手続きができないケースもあります。共同相続になると売るにしろ貸すにしろ、相続人全員の合意が必要になり処分は難しくなります。

そのうちの一人の相続人が亡くなったりすれば、さらに相続が発生して不動産の共有者が増え、処分することがさらに難しくなります。

売却できそうな条件の良い立地であっても空き家になってしまうのは、こういった場合が多いです。

 




2 空き家問題・所有者のリスク

空き家が及ぼす弊害について

 @老朽化した空き家の倒壊

 A空き家の屋根、外壁材等が強風等によって飛散、落下し通行人が負傷

 B放火等による空き家の火災、延焼事故の発生

 C悪臭や虫害の影響
 Dゴミの不法投棄の問題
 E空き家敷地内での雑草繁茂、樹木の越境に対する近隣住民の苦情が発生

 F空き家に不審者が侵入したり、不法滞在

 G空き家の存在によって地域住民が治安の悪化に対して不安を抱く


 空き家とはいえ所有者自体は存在しています。
例え空き家の樹木の枝が自分の所有地に入ってきたからといって、勝手に伐採することは許されません。放火されれば隣地に燃え移る可能性がありますし、ゴミの不法投棄があれば悪臭の原因にもなるでしょう。
このように、空き家は自分だけでなくその近隣の方々に迷惑をかけてしまうこととなるのです。



空き家所有者のリスク

 建物の所有者が負担する責任として、工作物責任(民法第717条)があります。

例えば空き家の、外壁が剥がれかかっているのに、修繕せず放置していたら、剥がれた外壁が風で飛んで歩行者に当たって怪我をした、という事例では、所有者がその責任を負うことになります。
 空き家が近くにあるのなら、遠方だと管理することは難しく、現実には放置したままということは良くあります。
ただ、その場合でもこの責任は免れず、所有者にとっては大きなリスクとなります。

空き家を放置することによって、高額の賠償金を請求される裁判が現実に起こっております。

 空き家の放置には大きなリスクが伴うことを考えると、労力や費用を投じてでも、できるだけ早く何らかの空き家対策をとることが、より大きな労力や費用の発生を防ぐ意味でも大切です

 



3 空き家対策

@ 空き家の売却

 

 長期に渡って空き家を使用する予定が無いのであれば、売却することが望ましいです。

売却すれば、今後空き家の管理に悩まされることは無くなりますし、建物が古くて解体を余儀なくされるような場合でも、土地の売却代金でその費用は捻出できる場合が多いので、所有しておくことにこだわりがなければ適した方法と言えるでしょう。また、相続不動産については特別控除もあります。

A 売却時の税金特別控除の適用(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)

 
 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。


 →空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除


 適用を受けるためには要件はありますが、相続によって、被相続人の居住していた不動産を取得された場合には特別控除が適用される場合があります。このような特別控除もあるため売却を早めに検討したほうが得になることがあります。
 空き家の売却はこの特例が多く使われております。


B 空き家を賃貸する

 賃貸することにより、空き家から賃貸物件に変わるので収益を産むことが期待できます。更に、人が住むことで不審者の侵入や放火のリスクは少なくなります。ただし、賃貸人となると、賃料を得る代わりに賃貸人の義務を果たす責任を負いますので、修繕費などで思わぬ負担が発生する可能性もあります。

C 空き家管理業者を利用する

 空き家管理業者に依頼することで、一定の頻度で現地を訪れ状況を確認してもらえるでしょう。

時々、家の前まで見回りに来てくれるプランから、中まで入って換気や清掃までしてもらえるプラン、管理会社の看板を設置してくれるプランなど、サービスの内容や頻度については様々なものが用意されていますが、手厚い管理の場合はやはり料金は高くなる傾向にありますので、希望の管理内容とコストを吟味したうえで業者を選定すると良いでしょう。

 



4 当事務所による空き家対策・手続き内容

@ 空き家の相続手続きをしていない場合

 当事務所において相続による名義変更手続きを行います。所有者が決まらない限り売却などすることができないため、先にやらなければならない手続きになります。

A 不動産の売却代理・遺品整理業者の手配

 売却不動産業者や遺品整理業者の手配や立会い、売買契約等を全て当事務所が手配することよって売却手続きを行え空き家の処分をすることができます。

 相続にあたり不動産を売却して代金を分けたいというような場合やそもそも何から手を付けてよいのかわからない場合などは、当事務所へまずはご相談ください。

 

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